事務所の特色
横浜法律事務所は、1963年に市民・働く人たちの権利を守るための事務所となることを目指し、3名の弁護士によって設立されました。時代の流れにより、人々を取り巻く情勢は刻々と変化していますが、所属弁護士もその変化に対応し、市民、働く人、消費者、高齢者、外国人、子どもなど、様々な人たちの権利を守り、事件を解決するための取組みを行ってきました。
市民に身近であり、「権力、財力、腕力のない者の味方の事務所」として、市民の権利を守る存在でありたいというのが私たちの理念です。
取扱事件・弁護団など
一般民事・家事・労働・労災・クレサラ・破産管財・消費者・外国人・行政・医療過誤・学校・高齢者及び障害者の権利・成年後見・刑事・少年・その他
どのような修習生を求めるか
あらゆる分野の事件に触れる機会があり、各種弁護団事件などを通じて他事務所の弁護士と交流する機会も多くあります。何事にも興味・関心を持ち積極的に取り組める元気な人と一緒に働きたいです。
採用条件(待遇、会費負担、福利厚生等)
当初2年間は給料制(弁護士会会費、各種法律家団体会費は事務所負担)です。3年目以降パートナー就任の場合は、経費分担となります。
新人教育の体制
2年間は指導担当が付き、指導担当と事件を共同受任することを通して、弁護士の心構えなど一般的なことから具体的な事件処理までを学んでいくことができます。
そのほか、興味関心に応じて、所内の各弁護士と共同受任することで、様々な分野の事件を経験することができます。また、風通しがよく、困ったことがあれば気軽に質問・相談することができます。
事務所からのメッセージ
所員それぞれが各々の分野で活動しながらも、毎週事務所会議を開くなどして、事務所のつながりを大切にしています。各種任意団体に加え、弁護士会の活動も積極的に行っています。ご興味がある方は、一度お問い合わせください。